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Jr伏見稲荷駅前で『敷地外帳場受付中』
- これから京都市で「ゲストハウス・民泊」を法令に基づいてきちんと営業しようとお考えの場合、旅館業法に定められている
1.ホテル営業
2.旅館営業
3.簡易宿所営業
4.下宿営業
のうちの、
『簡易宿所営業の許可』もしくは『住宅宿泊事業法』の許可を取得する必要があります。
※改正旅館業法に伴い、住宅宿泊事業法(民泊新法)と同じ6月15日に施行する。既に営業する簡易宿所への駆け付け要件の適用開始は2020年3月末まで猶予。それ以降は、敷地内帳場にスタッフ滞在か800メートル以内での敷地外フロントでの受付対応が必須になります。
『敷地外フロント』を利用して民泊継続!
※現状、伏見稲荷、十条界隈、東寺周辺。そのほかの場所はご相談ください。
(1) 住宅宿泊事業に係る届出制度の創設(概要) 届出申請サポート費用 98000円 (消防検査、適合証明、申請打合せ 等) [1] 住宅宿泊事業※1を営もうとする場合、都道府県知事※2への届出が必要 [2] 年間提供日数の上限は180日 [3] 地域の実情を反映する仕組み(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)を導入 [4] 住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(宿泊者の衛生の確保の措置等)を義務付け [5] 家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託することを義務付け ※1 住宅に人を180日を超えない範囲で宿泊させる事業 ※2 住宅宿泊事業の事務処理を希望する保健所設置市又は特別区においてはその長 (2) 住宅宿泊管理業に係る登録制度の創設 [1] 住宅宿泊管理業※3を営もうとする場合、国土交通大臣の登録が必要 [2] 住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容の説明等)と(1)[4]の措置の代行を義務付け ※3 家主不在型の住宅宿泊事業に係る住宅の管理を受託する事業 (3) 住宅宿泊仲介業に係る登録制度の創設 [1] 住宅宿泊仲介業※4を営もうとする場合、観光庁長官の登録が必要 [2] 住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付け ※4 宿泊者と住宅宿泊事業者との間の宿泊契約の締結の仲介をする事業
「物件探し」から「旅館業取得手続き」「ゲストハウス運営」まで弊社でお手伝いいたします。※ 「旅館業取得のみ」の手続きはしておりません。一般の方が自分ですると膨大な時間と労力が必要です。
1.事前相談(無料)
2.見積もり&内容確認 ⇒ ご契約
基本の代行料金は98,000円
※平面図を作成する場合は、2万円の費用加算
※消防法 適合証明書取得手続き(図面作成、消防検査立会い 等)は、別途、30000円(税別)
※京都市への申請費用 52800円
ご質問として、現地建物で「民泊できるかどうか」をまず知りたい方、、、
3.《事前チェック》
◼︎「客室床面積」・・・3.3㎡/1人 → YES
◼︎「客室窓面積」・・・各部屋床面積の8分の1以上? → YES
◼︎「寝室面積」・・・一人当たり和室3.3㎡以上? → YES
◼︎帳場(受付)面積を確保できるか?(2㎡以上)・・・ YES
◼︎トイレ、洗面、浴室の数 1~5人に対してひとつ必要 → YES
◼︎「床面積が100㎡以下?」 → YES
※100㎡を超えると「用途変更」が必要。特にマンション1棟となると「住居」から「旅館」へ変更になる為、容積率限度を要チェック。
◼︎「用途地域」の確認
第一種、第二種住居地域、準住居、近隣商業地域、商業地域、準工業地域→YES
◼︎「前面道路」の確認 1.5メートル以上(公道)? → YES
道路かどうか不明の場合は、道路判定が必要です。
「学校照会」・・・周囲100メートル以内に学校や児童福祉施設等がある場合に必要です。 → YES (学校照会が必要です)
「マンションの場合は、管理規約で大丈夫か確認下さい」
「旅館業取得」に必要な事
【基本内容】
①「旅館業申請書類作成」※別途、必要書類はご用意ください。
②「学校照会」
③「近隣説明」
※必要書類の取得に関しては、ご自身でお願いします。
別途、相談可
【別途、内装工事必要】
④「帳場設置」
⑤「消防用設備設置含め消防局の許可」
※上記、④⑤は現地確認により見積もり算出致します。これがないと旅館業を取得できません。
《申請に必要な書類》
1.旅館業許可申請書
2.営業施設の敷地の周囲おおむね200メートルの区域内の見取図
3.営業施設の構造設備を明らかにする図面
4.入浴設備に循環ろ過装置がある場合は循環ろ過の概略図面
5.使用する水が井戸水その他である場合等は水質検査結果の写し
6.定款又は寄付行為の写し及び法人の登記事項証明書(法人の場合)
7.検査済証(建築物)の写し(新築,増築等による新規の営業許可申請の場合)
8.消防法令適合通知書
※その他事案によっては追加書類の提出を指導されることもあります。